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法人税等の還付
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法人県民税が更正により還付



質問

前期の確定申告により納めすぎた法人県民税が更正により還付されましたが、その仕訳を教えて下さい。
また、それと法人税の別表4の関連性はどうなりますか?

答え

企業によって処理の仕方は違うと思いますが、営業外収入か特別損益の部に雑収入にて受けたらよろしかろうと思います。 このほうが簡単です。

法人県民税の場合は、別表4(簡易様式)の減算の法人税等の過誤納に係る還付金額 欄に記載することになります。

(借方)○○預金      (貸方)雑収入
となります。

 なお還付加算金(利息)がついた場合も雑収入にて受け、これは減算には記載しません。

参考
法人事業税の還付があった場合には、雑収入にて受け、減算には記載しません。
納付したときに損金不算入のものは、還付のとき、益金不算入となります。
損金算入の法人事業税は、還付のときは益金算入となります。



別表四(簡易様式)減算15「法人税等の中間納付額及び過誤納額に係る還付金額」欄は
一般的に科目が収益の科目で雑収入などで仕訳表示された場合に、企業の利益の増となります。
法人税法上では、益金不算入と言って、企業損益では利益の増となり、法人税方上の課税所得では
ないので、別表四を用いて減算して申告調整をします。
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